信託とは、委託者が受託者を信じて託すことです。
この民事信託では、委託者が、一定の目的のために、信託によって信頼できる受託者に対して財産を移転し、受託者が移転を受けた財産(信託財産)の管理・処分等を行う行為です。
例えば、認知症になると賃貸不動産の契約行為、大規模修繕、売却、資産の組換えなどは出来ず、後見制度でも積極的に資産を運用する行為は出来ません。しかし、民事信託を利用すれば可能になります。
このように後見制度を補完するような使い方だけではなく、遺言では出来ない相続人が亡くなった場合の相続人の指定のような機能や受託者に不動産の所有権を100%持たせて、受益者(賃貸不動産の家賃収入や売却した場合の売却益などを受け取る者)を分けることで不動産の共有リスクを避けることも出来ます。
民事信託は自由度が高いので、遺言や後見制度では実現出来なかったことが出来切るようになり、相続発生後に揉めることのないよう様々な委託者の思いを実現するためのツールとして、活用が出来る制度です。
民事信託は、自由度の高い制度ですが、自由度が高いだけに、当事者の意思、課税関係、遺産分割など、様々な事を考慮しなければなりません。大分・別府相続相談センター(運営:株式会社CITV大分)が窓口になり、お客様に最適な民事信託を設計、提案いたします。
信託で重要なのは委託者の意思だけではなく、受託者の意思があって成り立つ制度です。
例えばお子様に賃貸不動産の管理を任せたいと思っても、お子様にその意思が無ければ成り立たない制度となりますので、委託者、受託者双方との打ち合わせが必要になります。
また、受託者に所有権が移っても課税関係は発生しませんが、受益権を移すことで課税関係が生じます。課税関係の配慮も重要となります。
お客様の悩みや課題の整理
お客様の悩みや課題を整理します。本当に信託が必要なのか?遺言で対策は出来ないのか?後見人制度を利用して対策はできないのか?など、信託を使ってお客様の悩みや課題が解決出来るのか確認します。
必要書類の提出
信託の設計に必要な書類をご用意いただきます。
信託の設計、信託の内容、費用の提案
整理したお客様の悩みや課題、ご用意していただいた書類を基に信託の設計を行い、お客様に内容と費用のご提案をします。
信託内容の確認
採用していただいた信託内容を詳細に作成し、お客様にご確認いただきます。
公証役場との打ち合わせ
お客様にご確認いただいた信託内容を公証役場と打ち合わせします。
信託契約
公証役場にて信託契約を行います。
300,000円+信託財産の0.3%
※公証役場を使う際は、公証役場手数料別
※上記の費用は税抜き価格です。
※信託契約の内容によって、追加費用がかかる場合がありますので、お打ち合わせ後、お見積りを作成します。
相続に関してお悩みでしたら、「大分・別府相続相談センター」にご相談下さい。
お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。
大分・別府相続相談センターでは相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、大分・別府相続相談センターにご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。
相続に関してお悩みでしたら、「大分・別府相続相談センターにご相談下さい。
お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。
大分・別府相続相談センターでは相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、大分・別府相続相談センターにご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。