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相続の基礎知識

相続とは

民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」としています。

 

つまり、相続とは人の死亡によって発生します。また、行方不明で生死が判明しない場合には、失踪宣告によって死亡とみなされます。

人の死亡によって、被相続人の財産(プラスの財産も、マイナスの財産も含めたすべての財産)、権利義務をを相続人が承継します。

相続の流れ

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死亡届

親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、死亡の事実を知った日から、3カ月以内)に、「死亡地」、「死亡者の本籍地」、「届出人の所在地」の区役所・市町村役場のいずれかの一か所へ死亡届を提出します。

火葬許可申請書

死亡届を提出した後、その場で火葬許可申請書を提出します。役場での処理が終わると火葬許可証が交付されます。この火葬許可証がないと、火葬ができません。

交付された火葬許可証は、火葬当日に火葬場に持参して、提出します。火葬後「火葬したことを証明する」など、裏書したうえで返却されます。

これが火葬証明書になり、それと同時に埋葬許可証にもなります。

火葬許可申請書の提出期限は、死亡後7日以内です。

世帯主変更の手続き

故人が世帯主だった場合、亡くなった日から14日以内に、個人の住民票がある市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。新しい世帯主は、その家の生計を維持する人となります。

ただし、残された家族(世帯員)が「妻だけ」、「妻と幼い子供」など、新しい世帯主が明らかな場合は、世帯主変更する必要はありません。「死亡届」の提出だけで住民票の記載が変更となります。

健康保険の手続き

健康保険の被保険者が亡くなった際には、故人が住んでいた市区町村役場へ健康保険証を返却しなければいけません。故人の健康保険の扶養に入っていた方は資格を喪失するため、新たに国民健康保険に加入するか、他の家族で会社員の方の被扶養者になる手続きをする必要があります。

手続きの期限は、14日以内です。

その他の手続き

その他の手続きと手続き期限は以下のようになります。

 

・児童扶養手当認定請求書        世帯主変更届と同時

・国民健康保険資格喪失届        14日以内

・後期高齢者医療資格喪失届       14日以内

・介護保険の資格喪失届         14日以内

・印鑑登録証の返却           期限なし

・住民基本台帳カード          期限なし

・運転免許証の返却           期限なし

・パスポートの返却           期限なし

・年金受給停止             14日以内(国民年金は10日以内)

・未支給年金請求書           速やかに

・国民年金死亡一時金裁定請求書     2年以内

・国民年金遺族基礎年金裁定請求書    5年以内

・国民年金寡婦年金裁定請求書      5年以内

・遺族厚生年金裁定請求書        5年以内

・国民健康保険葬祭費          2年以内(葬儀の日の翌日から)

・健康保険の埋葬料(被保険者の場合)  2年以内

・労災保険葬祭料            2年以内

・労災保険遺族補償給付         5年以内

・高額療養費支給申請          2年以内

・簡易保険               5年以内

・生命保険               3年以内(請求期間は各生命保険会社で異なる)

・不動産                期限なし

・預金、郵便貯金            相続に関し期限なし

・株式名義変更             相続に関し期限なし

・普通自動車名義変更          15日以内

・電話名義変更             期限なし

 

※個々の事例により、手順、期限が違います。

※上記は、あくまで参考ですので、手続きは窓口に必ずご確認下さい。

相続人の確認(相続人の確定)

亡くなった人(被相続人)の相続人になれる人の範囲は法律で決められています。相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。

相続人には、被相続人の配偶者がなる「配偶者相続人」と、それ以外の血族がなる「血族相続人」があります。配偶者と子は常に相続人なることができます。また、血族相続人は、配偶者相続の有無にかかわらず相続人となります。相続人には以下のように範囲と順位が決められ、上の順位の血族がいれば、下の順位は相続人になりません。

 

・配偶者   常に相続人

 配偶者は常に相続人となります。ただし、法的な婚姻関係にない場合(内縁の妻や夫など)は該当しません。

 

・第一順位  直系卑属(子。子が個人の場合は孫。孫も個人の場合はひ孫)

 嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の子)、非嫡出子(婚外子)、養子、胎児が相続になります。非嫡出子(婚外子)は実子と同じ相続

 分を有しますが、認知されていない場合は相続する権利がありません。

 

・第二順位  直系存続

 直系卑属がいない場合、相続人になります。父母のうちどちらかがいれば、祖父母は相続人になれません。養親も実親と同じ相続分を有し

 ます。

 

・第三順位  兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

 直系卑属も直系尊属もいない場合、相続になります。異母兄弟など「半血兄弟姉妹」も含みますが、相続分は同じ父母の兄弟姉妹の2分の1

 です。

 

相続の手続きを進めるには、被相続人と相続人の関係を客観的な資料から明らかにする必要があるため、戸籍謄本から正確な相続関係を特定します。その為に、被相続人の戸籍を取得します。戸籍は転籍や法改正、婚姻などによって新しく作られることになるため、故人の死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本だけでは十分ではありません。出生時から死亡時までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など)のすべてが必要になります。

 

遺産分割で適用される民法と相続税申告で適用される相続税法では、相続人の対象が変わる場合があります。どちら視点からも、確認することが重要です。

単純承認

被相続人の財産をマイナスの財産も含めてすべてを無条件で引き継ぐことが単純承認です。相続の開始後、単純承認の意思を示すか、何も手続きしなければ単純承認したとみなされます。

相続放棄

相続は被相続人の財産上の権利と義務のすべてを引継ぐことになり、マイナス財産も一緒に引き継ぎます。相続をすると不利になる場合、「相続放棄」をおこない、相続に関するすべての権利や義務を放棄します。

マイナス財産が多い場合のほか、残された配偶者に全財産を相続させたい、あるいは、家業の後継者にすべてを譲りたいといった理由でその他の相続人が相続権を放棄するというケースもあります。

遺言による「遺贈」で贈られた財産もマイナスも含めて引き継ぐことになるので、相続したくない場合は放棄することができます。

手続きは、相続を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

相続放棄は相続人各人が個別にできます。相続放棄をすると原則として撤回することはできないため、手続き前に熟考が必要です。

相続放棄をしても、生命保険や死亡退職金は受給権があれば受け取ることができます。ただし、法定相続人ではなくなるので、法定相続人に適用される相続税の非課税枠は適用されません。

 

また、相続放棄と遺産分割で相続分を放棄するということは根本的に違う行為です。上記は、相続放棄ですので、選択する場合には、どちらのメリット、デメリットも考え選択する必要があります。

限定承認

「限定承認は」は、引き継いだ財産の範囲内で負債など(マイナスの財産)を返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。

マイナスの財産がプラスの財産より多いかどうか判断が難しい場合などに利用します。

マイナス財産がプラス財産を超えたとしても、超えた分を返済する必要がありません。また、あとから負債が出て来ても、プラス財産の範囲内で処理することができます。

「限定承認」の手続きは、相続を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出します。

限定承認は相続人全員の合意が必要で、ひとりでも合意しない人がいれば認められません。その場合は、相続人全員がそれぞれ単純承認(マイナス財産も含めて相続)か相続放棄を選ぶことになります。相続放棄した人がいる場合は、その人以外の相続者全員の合意が得られれば手続きができます。

相続を知ったときから3カ月を過ぎると限定承認はできなくなり、単純承認となります。期間の延長をしたい場合は、期限がくる前に手続きを行いましょう。

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